マイホームを売却したときの特例。3,000万円控除。

この特例は、マイホームの所有期間に関係なく、マイホーム(居住用財産)を売却したときの売却利益から、最大3,000万円を控除できるものです。

この特例を利用すれば、譲渡益が3,000万円以内なら無税となります。

マイホームを買換えたり、マイホームをただ単に売却したときに譲渡益が出る場合に、利用するといいと思います。この特例を受けるには、確定申告が必要です。

適用条件

◎自分が住んでいる家屋か家屋とともにその敷地や借地権の売却。

 要するにマイホームが条件です。

◎以前自分が住んでいて、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの。

 2016年5月1日引っ越したら2019年12月31日までに譲渡していなければなりません。

◎売却した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。

 3年に1回しか受けられません。

◎マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

◎売却した年、その前年及び前々年に居住用財産の買換え特例や居住用財産の交換の特例を受けていないこと。

 3,000万円控除自体が特例なので、ほかの特例とは一緒に適用できないということです。

◎売主と買主が特別な関係ではないこと。

 (夫婦、直系血族、内縁関係、生計を一つにする親族、家屋を売却後売主とその家屋に同居する人、特殊な関係のある法人等があげられます。)

◎家屋を取り壊した場合。

・その敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

・家屋を取壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他に供しないこと。

  「更地にほうが売りやすい」場合に気をつけなければいけない要件です。

 マイホームが古くて買い手がなかなかつかない場合、更地にして売却をする場合、更地にしてから1年以内に売買契約を締結しないとこの特例は受けられません。(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却の要件もです。)

 また、もったいないからと、その敷地をうっかり駐車場に貸したりすると、この特例は受けられません。

適用除外な家屋

◎この特例を受ける目的で、入居した家屋。

◎別荘等

◎仮住まいとして使った家屋、一時的な目的で入居した家屋