住宅ローン控除その1

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の話です。

消費税率が2019年10月1日から10%に変更になると、住宅ローン控除の受けられる期間がこれまでの10年間から13年間に変わるケースがございます。

簡単に言いますと、消費税率が10%になる為、軽減税率を設けたというような感じです。

ですから、中古住宅の売買での一般的な、個人売主から仲介会社を通して購入する場合は、消費税がありませんのでこれまで通り10年間です。

適用になるのは、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、居住の用に供した場合で建物の消費税率が10%のものです。

控除期間が13年となりますが、10年目までは、今まで通りの住宅借入金等の年末残高の1%。11年目から13年目は、「住宅借入金等の年末残高の1%」か「建物購入価格(本体価格)×(2%÷3)」のいずれか少ない金額になります。

なお、前提として、建物、控除を受けるかたが、住宅ローン控除の条件をすべて満たしていることとしています。また、控除額には上限がございます。

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