2021年税制改正不動産編

2021年の税制改正不動産編としては、主なものは下記の2点です。

1,住宅ローン控除

 住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長。これは以前住宅ローン控除その1その2その3でも書いてます、消費税10%のときの特例による13年になる控除期間が、

分譲住宅は令和2年12月までの居住年が

令和2年12月から令和3年11月末までの契約令和4年末までの入居で適用

というように延長となりました。

 注文住宅では、

令和2年10月から令和3年9月末までの契約令和4年末までの入居で適用となります。

 また、この延長した部分に限り、

面積要件が

合計所得金額1,000万円以下のかたは、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅でも適用されます。

(それ以外は50㎡以上です。)

 この床面積は登記簿面積ですので、気をつけて下さい。

 あくまでも特例の延長ですので、

 個人売主の住宅を不動産仲介業者の仲介によって購入する場合は、住宅に係る消費税がございませんので、

今まで通り10年です。

面積要件も50㎡以上(登記簿面積)です。(令和3年12月末までの入居が条件)

 尚、住宅ローン控除自体の所得制限3,000万円以下の原則はそのままです。

 

2,住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

 令和3年4月以降の非課税枠を、令和2年度の非課税水準のままにするものです。

(令和3年12月末までの契約が条件)

 消費税10%適用住宅の場合、

一般住宅で1,000万円

耐震・省エネ・バリアフリー住宅の場合で1,500万円

 消費税10%適用住宅以外の場合、

一般住宅で500万円、

耐震・省エネ・バリアフリー住宅の場合で1,000万円。

の贈与が非課税となります。

 もちろん直系尊属から直系卑属への贈与となります。

 所得要件は、合計所得2,000万円以下、

 面積要件は、50㎡以上240㎡以下ですが、

合計所得1,000万円以下のかたは、

床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅にも適用されます。

 また、中古住宅については、築20年以内(耐火建築は築25年以内)となります。

 耐震・省エネ・バリアフリー住宅は一定のその基準を満たした住宅となり、証明書が必要です。

 その他にも条件がございます。興味のあるかたは、国税庁のホームページを見てみるのもいいかと思います。