住宅ローン控除その3
住宅ローン控除を受けるための適用要件
中古住宅の場合
建物の要件
◎建築後使用されたものであること。
◎家が建築された日からその取得の日までの期間が20年以下であること。
・マンション等の耐火建築物の場合は、25年以下となります。
では、耐火建築物とは、なにが相当するかです。
建物の登記簿に記載された家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものとなります。
マンションは鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造が大半なので、ほとんどが耐火建築物となりますが、購入前に登記簿を確認しておくとよいでしょう。
また、戸建でよくある軽量鉄骨造は、耐火建築物にならないので、注意が必要です。
・築20年超の建物、耐火建築物で築25年超の建物で住宅ローン控除を使いたい場合は、耐震基準に適合する建物であることが必要です。
では、耐震基準に適合する建物とは、
1、家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの。
2、家屋の取得の日2年以内に建設住宅性能評価書により、耐震等級に係る評価が等級1、等級2、等級3であると評価されたもの。
3、住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの。(家屋の取得前2年以内に締結したもの)
4、平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で(要耐震改修住 宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことを申請し、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することが証明されたもの。
これら4つのいずれか一つに該当すれば築20年以上(耐火建築物の場合は築25年以上)でも築年数の要件をクリアできます。
◎取得の時に生計を一にしており、その取得後も引続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
◎贈与による取得ではないこと。
◎取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
◎住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
・この床面積は登記簿上の面積です。マンションのパンフレットに記 載されている専有面積とは違います。パンフレット記載の専有面積よりは小さくなりますので、50㎡から55㎡ぐらいの専有面積のマンションを購入する際は注意が必要です。ちなみにマンションの場合共用部分の階段、廊下等は含みません。あくまでも、専有部分の登記簿面積となりますので、登記簿で確認してください。
人の要件
◎控除を受ける年の合計所得金額が、3、000万円以下であること。
◎居住した年とその前後2年間の5年間に居住用財産を譲渡して、「居住用財産の3,000万円特別控除」「居住用財産の買換特例」「居住用財産の軽減税率の特例」等の適用を受けていないこと。
借入れの要件
◎公的ローン(住宅金融支援機構等)、民間金融機関からの借入金、勤務先からの借入金等で、返済期間が10年以上のものであること。
・勤務先からの借入金は、0.2%に満たない利率(平成28年12月31日以前の居住の場合は、1%)の借入金は、この控除の対象となる借入金とみなされません。
・親族や知人からの借入金もこの控除の対象となる借入金とみなされません。
◎自己の居住用の住宅を取得するものであること。
新築住宅の場合
建物の要件
◎新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
◎取得の時に生計を一にしており、その取得後も引続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
◎贈与による取得ではないこと。
◎住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
新築ですので、建築後使用されたものという要件と築年数の要件がなくなります。あとは同じです。
人の要件
中古住宅の場合の人の要件と同じです。
借入れの要件
中古住宅の借入れの要件と同じです。